>>69
放送法から不当利得は発生しないからw

原告が策定し受信契約の内容としている
放送受信規約によって #受信契約の成立により受信設備の設置の月からの受信料債権
が発生する# と認められるのであるから,受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞す
ることにより #原告に受信料相当額の損害が発生するとはいえない#。また,放送法が
 #受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させる# こととした以上,原告が受
信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収すること
ができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない。

受信契約締結承諾等請求事件
平成29年12月6日 大法廷判決