NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part407
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「支払督促」とは、簡易裁判所への申立てにより、簡易裁判所の書記官から送られる支払いの督促であり、受信契約を結ばれているが受信料未払いの方が対象となります。「支払督促」は、民事訴訟法382条に根拠をおきます。
督促を受けた方から異議申立てがなければ、差押えなどの強制執行も可能となりますが、異議申立てがある場合は、通常の訴訟に移行することになります。
結局不払いはだめなんじゃんwwwwwwwwwww
どこが不払いは大丈夫なんだよ笑かすなやwwwwwwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています