「支払督促」とは、簡易裁判所への申立てにより、簡易裁判所の書記官から送られる支払いの督促であり、受信契約を結ばれているが受信料未払いの方が対象となります。「支払督促」は、民事訴訟法382条に根拠をおきます。

督促を受けた方から異議申立てがなければ、差押えなどの強制執行も可能となりますが、異議申立てがある場合は、通常の訴訟に移行することになります。

結局不払いはだめなんじゃんwwwwwwwwwww
どこが不払いは大丈夫なんだよ笑かすなやwwwwwwww