>>196
(平成29年12月6日 最高裁判決のまとめ)
@NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
Aただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから 納得できなければ契約しない自由もある
B納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない(双方の合意が必要 NHK敗訴ww)
C納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ

納得できなくて契約しない者に割増金を賦課するのは 「契約しない自由」を侵害するから 次は違憲判決が出るだろう。