非公開かも、残念
裁判官、検察官、弁護人が初公判前に協議し、証拠や争点を絞り込んで審理計画を立てる。公開、非公開の規定はないが、慣例として大半が非公開である。

この制度の下では、争点整理に際しては十分に当事者が証拠の開示を受ける必要があることから、検察官及び弁護人に一定の証拠開示義務が定められ、裁判所による証拠開示に関する裁定制度が設けられた。

公判前整理手続の終了後は新たな証拠請求が制限されるため、被告人に不利になる場合もあると言われている[誰によ