>>260
無効訴訟が起きている議員も判決確定までは議員をやっていいという公選法の規定があるので、
こういう事例で報酬返還訴訟も起こされたことはあるが全部却下されている
(確定まで職を失わない=報酬や政務活動費をもらっていい、だから)

松田嫁の場合、嘘をついていたということになったとはいえ、
松田嫁に新宿区民が「嘘つきめ、報酬返せ」って訴訟起こしても多分負ける
だからある意味居座ったもの勝ち
松田嫁は恐らく「元職」という扱いになる(最終的には新宿区が決めるが)

立花が当選した葛飾区議会議員選挙で実際にこういう事例があり、立花も動画にしていた
(居住実態ではなく集計に関する異議申し立てで最高裁まで裁判やって当選者が変わった)

東村山市議席譲渡事件のように当該任期が終わった後判決確定になった事例もある