0697 可愛い奥様 2021/05/21 14:23:28
住民監査請求…今ほど川崎市民になりたいと思ったことはないわ

請求権者は、当該地方公共団体の住民である(242条第1項)。
「住民」とは、当該地方公共団体の区域内に住所を有する者をいう(10条第1項)。
法律上の行為能力が認められる限り、法人たると自然人たると、成年者であると未成年者であると、日本国民であると外国人であるとを問わないとされる。
また、一人で行うこともでき、直接請求のように一定数の連署をもって行う必要はない。

直接請求の一種である事務監査請求(75条)の場合は、請求権者は有権者、つまり選挙権を有する者であることが必要であり、また有権者総数の2%以上の者の連署を求めている。
比較して、住民監査請求の方が容易にできる、といえる。
住民監査請求を行なった者でなければ、住民訴訟を提起することはできない。