T君の場合はこうだからな
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月、罰金30万円)の判決
求刑通りの懲役になった事実は重い
同じ裁判長だから謝罪をしないで無罪を主張する被告との量刑のバランスを考えるだろ