0181名無しさんといっしょ
2021/10/09(土) 14:53:38.12ID:cGGy1us5しかし、刑務所に入れずに、社会において被告人を更生させることが執行猶予の目的です。罰金を科しても(刑務所に入りませんから)社会における更生は可能です。主にこの理由で、執行猶予付き罰金刑は希です。
罰金刑に執行猶予を付けた例は、被告人の情状が極めてよい、極めて希な場合です。判例集では下記2つの判決があります。
貸金業法違反では、懲役刑と罰金刑の併科の求刑が結構あります。 懲役と罰金を併科するときは、通常、執行猶予は懲役刑に対してのみ付けます。