加害者が判明している場合、DV等被害者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票(除票を含む)の写し等の交付、戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付の請求・申出が加害者からあっても、不当な目的によるもの又は相当と認められないものとして、閲覧・交付をさせないこととします。

 その他の第三者からの住民票の写し等の交付等の申出については、加害者が第三者になりすまして行う申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。

 また、加害者からの依頼を受けた第三者からの住民票の写し等の交付等の申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。