>>13より つまり奴隷禁止の法律上の概形は8C以来現代まで崩れる事は無かったものの

 公家は奴隷制度は無いのが良いに決まっているが実際の奴隷解放は特別な事をしてやったので在って一般論的には奴隷使役の容認に吝かでは無かった

ので在って

 中後期の戦国大名こそが民兵登用を為したからにせよ心底からの奴隷解放者だった

のが史実と云う事に為る