>>275
「明らかに不当な課税」に対しては納税義務はありません。

でも「明らか」 の定義が多少曖昧ですので、一般的には税務署(この場合は財務局)から通知書がくれば当面の納税義務が発生します(「行政行為の公定力」で検索してみてください)。

もちろん「課税自体が不当だ!」と思った場合、当面の課税義務を了承した上で裁判で争うことは可能です。
東弁護士はこの方法を選択したのでしょう。

法律の知識に詳しそうな方とお見受けしましたので余計なレスをしたかもしれませんが、その点はどうかご寛恕のほどを・・・