>>380
特許法については全く勉強したことがなく、会社の業務で出願手続きに携わった経験があると以前レスをされていた方にお任せしたいのですが、
無学なりに私も、永らく積読状態になっていた高林龍『標準特許法 第2版』を引っ張り出してきて、該当しそうなところだけ読んでみました。
毎度連投さんの疑問氷解というわけにはいきませんが、特許出願の公開について、武者氏がいい加減なことを言っていたようなので報告させていただきます。

まず高林前掲書より私がまとめた特許出願の流れです。
→ 出願
→ 方式審査(特許出願内容に形式的な不備がないかを審査)
→ 出願公開(特許法64条(1年6月後)、64条の2(出願公開の請求))
→ 審査請求(特許法48条の3。出願から3年以内)
→ 実体審査(47条以下)
[※]特許法48条の2により、出願しても審査請求がなければ、特許庁は実体審査をしてくれない。

ということで、先に毎度連投さんが調べられたところで正しいと思います。
しかし、面白い記述がありました。

(高林前掲書197頁より引用開始)
方式審査を通過した出願は、出願から1年6か月を経過すると一律に、出願人の氏名、・・・(中略)・・・要約書等が特許公報で公表される。
出願公開制度は1970(昭和45)年の特許法改正で、前述の拡大先願制度や後述の審査請求制度とともに導入された制度である。
従前は、出願発明の内容は出願公告に際して出願公告公報に記載されることにより初めて公になっていた・・・(以下略)
(引用終了)
[※]出願公告とは、実体審査が概ね終了しかけた段階で、審査官が特許内容を公表し、その「発明」に特許を付与することに異議のある者は、公告後2ヶ月以内に異議申し立てができるという制度(高林前掲書209頁より引用者要約)

出願公開制度ができたのは昭和45年!
まんぷくラーメンの特許をめぐる争いは、ドラマでは明言されてなかったと思うのですが、昭和34年頃のはず。

時系列に無頓着な武者氏の歴史談義、これからも楽しめそうですw