>>751
国によらなくても、文春の報道どおりなら、日本でも逮捕又は在宅起訴案件です。
ただし、日本では起訴便宜主義(刑事訴訟法248条)が強く、また微罪処分(同法246条)というものまでありますので、刑法の構成要件に該当しても、司法警察が動かないケースが多いだけです。
典型例としては黒川前東京高検検事長の賭博行為ですね。
報道のとおりとすれば、刑法の賭博罪の構成要件に該当することは間違いありませんが、通常、あの程度では刑事司法手続には乗りません。

「大麻」との比較でいえば、大麻は日本では構成要件に該当しますが、それこそ「国によっては」「合法(=構成要件に該当しない)」という点が違います。

なぜか、薬物事案については「起訴便宜主義」や「微罪処分扱い」の適用をせずバシバシ逮捕し、DVなどの家庭内の出来事についてはそれで済ませるというのが、日本の刑事司法の不思議なところです。

なお、文春の報道について申せば、「被害者」本人への取材はできていないようなので、この記事をもとに伊勢谷氏を叩くというのは、個人的には控えたいところです。