>>23 2005年の記事なので変わってかも知れないが株主総会通さないと

>役員退職慰労金
>在任中の会社への貢献・功労をねぎらう意味で、取締役や監査役に支給される退職金のことです。
>「お手盛り」の危険があるため、金額、支払時期、方法などについては会社の定款に定めるか、株主総会の決議によらなければならない、とされています