第二十五条  
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〃∩ ∧_∧
⊂⌒(  ・ω・)飲酒喫煙は不要 ヤック・デカルチャー
  `ヽ_っ⌒/⌒c