放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

※放送に関する事柄において憲法、民法等が適用される余地は全くありません。

憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は(←限定されている)、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

「特別法は一般法に優先する。つまり、放送法は民法より優先する。」
   ↓
「放送法64条に拠る契約の義務は、民法に拠る契約自由の原則よりも優先する。」(←平成25年10月30日再確認)
http://blog-imgs-58.fc2.com/d/e/l/deliciousicecoffee/20131031043933b73.jpg

※偽スレには注意してください