0001名無しさんといっしょ
2016/07/29(金) 00:37:06.82ID:7AtAmThV協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
※放送に関する事柄において憲法、民法等が適用される余地は全くありません。
憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は(←限定されている)、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
「特別法は一般法に優先する。つまり、放送法は民法より優先する。」
↓
「放送法64条に拠る契約の義務は、民法に拠る契約自由の原則よりも優先する。」(←平成25年10月30日再確認)
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※偽スレには注意してください