>>722
>NHKは私利私欲の「私」であって、「公」ではない

「協会は、公共の福祉のために、」


>放送法 第15条《目的》
>協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるよう
>に豊かで、かつ、良い放送番>組による国内基幹放送を行うとともに、