そもそもなんで受信契約によって決められた受信料を払っているのか思い出すといい
それは契約に縛られているからだろ?
そこに実質的な法的根拠はない
ただ双方同意のもとに法的手続きとして契約が結ばれたから支払い義務が生じているだけにすぎない
双方同意の元で契約人死亡で契約関係が終了するのなら何の問題もない
ただ、どちらか一方の主張だけで相手の同意もなく法律行為である契約関係が変化することはあり得ない
そこに法的根拠はないが契約上の約束として法的根拠より強力に保たれるんだよ
もちろん契約内容に異議を唱える事は可能だが
例えば裁判で勝ち取らないと本人には何の効力もないぞ

法的には100ぺん同じ事を言っても妄想は妄想だよww