もう一つ判例
「公然事実を摘示し人の名誉を毀損した者が、摘示事実を真実であると誤信したとしても、
 その誤信が、係属中の刑事事件の一方の当事者の主張ないし要求または抗議等で断片的な
 客観性のない資料に基づくものであるときは、右誤信は相当の理由があるものとはいえない。」