0559名無しさんといっしょ
2017/11/21(火) 12:08:06.58ID:pOeBJJyZ刑罰を定めるには、法律の授権が相当程度に具体的であり、限定されていることが必要である(最高裁判例[3])。
刑罰を盛り込む条例を制定する場合は、あらかじめ検察官(地方検察庁)との協議を行うことが慣例となっている。
なお、刑罰とは刑法第9条の罪(上記のうち、過料以外)を意味し、条例で定めることができる罰則のうち、過料のみが刑罰以外=検察協議不要で、地方自治体の長が不利益処分の形で適用できる(地方自治法第149条ほか)。
これは、検察官のみが刑罰の起訴ができる権限がある(刑事訴訟法第247条)ため、協議せずに条例制定をし、条文の不備等で起訴できないことになれば、刑罰を盛り込む意味がなくなってしまうためである。