条例により課せられる罰則は、地方自治法14条第3項の規定により、2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収(以上刑罰)又は5万円以下の過料に制限されている[2]。

 刑罰を定めるには、法律の授権が相当程度に具体的であり、限定されていることが必要である(最高裁判例[3])。

 刑罰を盛り込む条例を制定する場合は、あらかじめ検察官(地方検察庁)との協議を行うことが慣例となっている。
 なお、刑罰とは刑法第9条の罪(上記のうち、過料以外)を意味し、条例で定めることができる罰則のうち、過料のみが刑罰以外=検察協議不要で、地方自治体の長が不利益処分の形で適用できる(地方自治法第149条ほか)。
これは、検察官のみが刑罰の起訴ができる権限がある(刑事訴訟法第247条)ため、協議せずに条例制定をし、条文の不備等で起訴できないことになれば、刑罰を盛り込む意味がなくなってしまうためである。