受信料は、視聴の「対価」では無く、あくまでも特殊な「負担金」だ。
よってスクランブルはやらないし、公平負担の徹底が必要だ。
しかし、あくまでも「負担金」なのだが「対価」に類するものの一つである。

以上、ご理解ご協力お願いいたします。        N H K