>>743
無知はお前じゃないの?
政務活動費は「その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として」交付されるもの。
議員の、議員になる前の行為についての民事訴訟の費用にこれを充てることが出来るのかどうかについて、地方自治法第100条第14項に基づき説明してくれるか?w