https://www.tokyokai.jp/not_shoshi.html

東京司法書士会の通報窓口。

参考までに
司法書士法第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
そして
司法書士法第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 四 裁判所(略)に提出する書類(略)を作成すること。
 五 前各号の事務について相談に応ずること。
つまり、裁判所に提出する書類作成業務について、またはそれに関する相談を受けることについて無資格で行ってはダメだということ。
そして、これについては報酬を得る目的は関係ないということ。

他人の訴訟についての裁判書類を無資格で作成している奴がいたら、そいつは非司法書士。
東京で活動しているなら東京司法書士会に連絡するのもOKw