放送受信料というものが放送に対する対価なのか?
この点、最近の判例検索で出てくる判決文では「特殊な負担金」と判示されているようだが?
「特殊な負担金」を否定して、「対価」とする合理的な主張をするか?
「特殊な負担金」を肯定して、そこから理屈を構築し、戦うか?
裁判結果を基にこういう説明すら出来ない準当事者って馬鹿というより他ない。

死ぬほど勉強しているわけでもないし、相応な見識すら持ち合わせていないんじゃないかと思わせてくれるね。