>>935
確かに訴訟された瞬間に受信環境を完全廃棄すれば判決としての受信契約成立に意味がなくなるとは言ってるが
既に発生しているとする受信料相当額の債務に関しては請求が出来ると判断してるのは今まで通り
しかもそこで未契約だった場合には判決時に受信契約成立だから過去債務はまとまった単なる借金として幾らでも遡って請求出来ると言ってるのが
今回の判決だね
もし受信契約した状態での不払いだけなら相変わらず5年時効は存在してる