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2日(土曜日)に配信された記事から

受信料問題が大法廷で決着?”公共性ゼロ”のNHKは国民から勝手に金を取れるのか
文・田中ねぃ
2017/12/2 12:00 デイリーニュースオンライン
https://netallica.yahoo.co.jp/news/20171202-82662736-dailynewsq

〜最高裁大法廷
最高裁判所において、裁判官15人全員で構成される合議体、あるいはその形態で審理する法廷のことだ。
通常5人で構成される小法廷に対して、重要な事件や憲法判断については大法廷で審理されることが多い。
先日、その大法廷で結審された裁判で争っていたのは、<受信契約の義務について>……。
結果、NHKの受信料徴収の強制力について、初めて憲法判断を示す判決が下るとみられている。

テレビ受像機があるのに受信料契約を拒んだ男性に、
NHKが受信料を請求できるかどうかの争いだったが、ついに司法の最終段階まで来たわけだ。
NHK側の根拠は、いつもの放送法64条1項
<受信機を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない>という規定。
これを巡って、「放送法は訓示規定なので違反しても支払い義務はなく、
契約締結を強制する放送法は違憲。<契約の自由>に反する」(男性側)
「受信機を設置した人は契約締結(の)義務があり、NHKが契約締結申込書を送った時点で契約が成立する」(NHK側)
と、主張は真っ向から対立。

万が一にもNHKが負ければ、
これまでの言い分の正当性を失って、受信契約を結ぶ人間は激減するだろう。
しかし同様の裁判でも、地裁などではNHKの公共性を根拠として、「放送法は違憲」とした判例は無い。
この判決でも、NHK有利が予想されている。〜