片っ端から提訴して裁判所からの特別送達受け取ったら相手を特定できる

支払い督促ではなく設置確認訴訟で



特別送達(とくべつそうたつ)とは、日本において、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定する方法により、
裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱。特送(とくそう)と略されることもある。郵便法第44条及び第49条の規定に基づいて、日本郵便株式会社が実施する。