..>>52
これまでは契約者が敗訴で、時効の援用して、5年分の損害賠償を含む受信料を請求されていたのが
これからは、損害賠償は請求されないから、5年分の受信料だけしか請求できなくなった

昨日の判決で出てる   以前のことを>>44さんに問いました。