■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 267 ■
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前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 266■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1516116969/ >その場合でも当の契約による法的拘束力の方が上回ります
そんなことはありません。あるというなら法律上の根拠を。
>どちらかが解約により損害を被る、若しくは一方的な利益を得るような場合には、
>極力示談による双方の合意は必須条件となります
賃貸住宅契約や雇用契約などで、家主や企業が一方的に契約を解除したら、居住者や労働者が路頭に迷うようなケース、つまり「弱者保護」に限定された話であり、消費者側の解約の申し出ね場合は必須条件になどなりません。
>そういった主張上の相違で司法に調停を求める裁判などは当たり前の手続きとなっています
だからNHKが解約に合意できないならNHKが、裁判所に調停でもなんでもを求めればいいのです。 >>842
??
だったらなんだと?
平穏に暮らす庶民は裁判になんて関わることが何よりイヤだと思うのなら未契約で平穏に暮らしてる庶民をどんどん訴えたらいいじゃん?何か問題でも? >>849
例えば、
整理が行き届かなかった故人のクレジットカードに年会費が発生し引き落としができずに請求書が届いたとします
これは解約されていないカード会社の正当な権利として相続人に対して契約上の請求権の有る債権です
これは多くのケースでカード会社に電話一本問い合わせすれば年会費程度なら債権者の判断でそれを放棄し
以後同様の事態を招かないように解約処理を進める事が多いのが実情でしょうか
ただここには必ず債権者の判断、合意が必要なことがお分かりになるでしょう
しかしそういった一般的なケースに加えて、
もし他に故人の多額の未納があるならば処理費用と勘案して相続人に請求は続くのです
頑なに拒んだところで行く先には裁判での支払い命令が待っているだけです >>852
確かに、裁判がイヤだから受信契約するというのは本質から外れた勧誘ですね こんなところで「自分の言ってることは法的に正しいから従え・認めろ」なんて強要する方の言うことは信用できません
ID:bbEFeemo自身にもその発言にも信用できる要素がございません >>855
そのままお返しします
自分でイロイロと調べてみてくださいね >どちらかが解約により損害を被る、若しくは一方的な利益を得るような場合には、
>極力示談による双方の合意は必須条件となります
「解約によりどちらかが損害を被る場合」というのは賃貸住宅契約や雇用契約などがあるが、
「解約によりどちらが一方的な利益を被る場合」ってどういう場合だよ?w
受信契約でテレビあるのに解約した場合って思ってるんだろうけど、他のケースを例示しないとNHKが合意しないと受信契約を解約できないことの説明になんかならないのでよろしくw 全く、あの手この手で論破された同じ錯誤誘導と妄想ポエムでを繰り返しオナニー
不当利得やら債権やら賃借権やクレカやら都合悪い部分は隠蔽または証明できない思い込みでごく一部を引用してドヤ顔
アホの一つ覚えとは言えはた迷惑この上ないな離婚BBAは 解約の意思表示をしていなかっただけなのか
解約の意思表示したのにクレジットカード側の手違いで解約手続きが完了してなかったのか
その辺も分からないのと
解約の意思表示しても解約を認めない
という全く別の物を一緒にして
誤認誘導するとか悪質すぎるだろ >>855
こちらとしては調べることはないんですが
あなたは何を調べてほしいんですか? >>857
例えば官庁での入札による契約などが例としてあげられます
レートの高い取引を一方的に破棄し安い業者に乗り換えるなどは全く認められません
解約による補償金の破棄など、一方的な損害を被る業者としても法廷論争に発展する可能性は高い一件です >>859
故人のクレジットカードのケースでは解約の意思表示さえ伝えれば
その時点での債務がなければ合意が得られるでしょうね >>853
??
クレジットカードの未払い分が債務として相続されるのは当たり前の話ですが、そのことと、消費者側が解約を望んでいるのに解約できる、できないは全く関係ないでしょう?
債務はあっても、解約は解約として受けて、相続者に債務の支払いを要求するだけでしょう。
契約関係がないと債務を請求できなくなるわけでもなんでもないわけですよ? >>863
ならば、受信契約についても未払い分がなければ、契約者が解約の意思表示をすれば解約は成立するということになりますね? >>864
望みさえすれば契約解消が出来るという謎の私見に対しての現実をお話ししているところです
例えばカードの年会費は契約していなければ勝手に発生する様なものではありませんよね?? >>862
アホか!
公共入札はちゃんと契約条項が明記されているわ
ご都合誘導もいい加減にしろw >>865
契約上での約束ごとでそうなっている場合には可能ですね
NHK受信契約のケースでは世帯契約ということもあってそうなっていないという事でしかないようです >>862
それはそういう契約になっているからです。
また、売買契約と、受信料などの定期給付契約とは全く性質が異なります。 >>863,>>865
NHKの受信契約と何の関係がある?
もはや個人の私見はスレ違いも甚だしいなw >>867
あるんですよ
例えばガソリンのように価格変動が激しい燃料のような場合にね >>863
>故人のクレジットカードのケースでは解約の意思表示さえ伝えれば
>その時点での債務がなければ合意が得られるでしょうね
1.これがあなたの妄想じゃないこと
2.NHKが解約を拒んだら解約できないと何の関係があるのか
3.NHKが解約を拒んだらなぜ解約できないのか
を法的根拠も含めて説明してもらいたいですね >>872
クレジットカードの相続問題に直面したことは無いんですか?
具体例はググる事をオススメします
>2.NHKが解約を拒んだら解約できないと何の関係があるのか
>3.NHKが解約を拒んだらなぜ解約できないのか
NHK受信契約というものがそういう契約だからというしかありませんね >>871
しつこいなw
お前の妄想例え話になんの価値もない
必死で明後日検索ばかりしていないで、受信契約について検索し、事実を提示しろ
だからいつまでも鶏頭と言われるのだよw >>866
>カードの年会費は契約していなければ勝手に発生する様なものではありませんよね??
それがなにか?
>望みさえすれば契約解消が出来るという謎の私見に対しての現実をお話ししているところです
契約解消に双方の合意がいるなどという謎の私見を全く無関係なクレジットカードの債務の相続や年会費などの話にこじつけようとしているのであなたは突っ込まれているわけです >>873
クレジットカードの相続など解約できるできないに全く関係がないことか理解できないんですか?
あなたこそググることをオススメします。 >>873
>NHK受信契約というものがそういう契約だからというしかありませんね
そんなことは法律にも規約にも書いてありません。あなたの謎の私見だとしかいいようがありませんね。 >>873
つまりあなた自身は説明できない、根拠の提示が不可能ということですね
あなた根拠を求められたらすぐに「具体例はググる事をオススメします」みたいなこと言いますが
こちらとしては相談などをしてるわけではないので調べる必要はないんですよ
あなたが自分が言ってることの根拠を出せないなら
こちらとしては「また嘘や妄想言ってますね」で終わることなんですから >>837が嘘だと思うならNHKふれあいセンターに電話してくれ。俺はそこでそう言われたから。 >>872
??
ちょっとなに言ってるか分かりません。その説明ですむのなら最初から無関係なクレジットカードの相続の例なんか出す必要全くありませんよね?
ホームラン級のバ力ですか? >>880
あの方たちは必要最低限以下のことしか言わないから
こちらからちゃんと聞きたいことの詳細言ってあげないとふれあいセンター側からも言ってこない
ふれあいセンターのその回答も司法判断なのかNHKの主観なのかも不明 >>868
ちょと何言ってるか分からないw
今は契約者が解約を望んでもNHKが同意しなければ解約できないか否か?という話をしてるんだが?なんで「世帯契約」だと解約できなくなるわけ??
契約名義人死亡のケースとゴッチャになってない?大丈夫か?wwww テレビなくても買ったら設置できるので受信料契約は必要ですか? わざとゴッチャにして煙に巻こうとしてるのか
それともほんとうに脳に障害がある人なのか 結局ID:bbEFeemoの言ってることは全部妄想だったのか >>876
民法での解約の話は仕組みそのものではなく権利の話ですよ??
実は契約には反論を申し立てる権利すら奪っているものが存在するんです
そのための第三者的に法的な「権利」を定めたているのが民法での規定というだけです
一方的な解約を申し立てれば必ず成立するとかそんな無茶は
たとえ法律であってもそもそも規定できるはずもありませんよね? >>878
NHK受信契約では解約ではなく名義変更を要求されますが?? >>879
契約の仕組みでそんな法律の規定があるなら出してみてくださいね >>884
相続人が居るかどうかで場合分けをしているだけですが何か? >離婚BBA
契約関係は一方の当事者が継続を望まなくなればそこで解約となるか?またはNHKが同意しなければ契約が継続しているのか?という話で、
受信契約以外の一般的な民事の契約の具体例として「クレジットカード契約」を使うのまではいいが、
BBAはそこに「未払い債務があるケース」と「契約者が死亡して遺族が相続したケース」という特殊な前提条件を勝手に設定して
わざと話をややこしくして目くらまししようとし必死なようだ。
まず、債務の存在と契約の継続は関係ないが、仮に、1万歩譲って、債務があったら消費者の方からクレジットカードを解約できないと仮定しても、
それならNHKの受信契約も、滞納さえなければ、契約者望めば解約になるということになる。
また相続の話はBBAがクレジットカードの例えに勝手につけてきただけだから、受信契約者が解約を意思表示すれば契約は継続しなくなるか否かという話とは一切関係無い。
よって「世帯契約」など、ここでは何の関係もない >>891
あなたが言ってることが正しいと主張するなら妄想でない法的根拠を出してくださいといってるんであって
契約だの仕組みだのに対しては何も言ってませんが? >>890
??
「契約者死亡時」の話などだれもしていませんが?解約希望者に名義変更など関係ありませんが?
認知症患者の方ですか? >>892
なら相続などしない受信解約希望者なら、クレ力の話は例えとして使うこともできないし、望んでもNHKが同意しなければ解約とならないことの根拠となる例示になどなりませんね? >>889
ちょっとなんの話をしてるんだかさっぱり分かりません。「存在するんです!」とか根拠も示さずあなたの主観の民法観を披歴されたあげく規定できるはずもありませんよね?とか意味不明の質問をされても答えようがありません。
そもそも>>876へのレスとして全く成立してない独り言みたいなしスはチラシのウラにでも書いとけとしか言いようがありませんね >>894
受信契約の終了にはNHKの同意が必要かという話をしてるのに「世帯契約」うんぬんなどなんの関係もない、それば契約者死亡時の話だろって言ってるだけですが何か? >>894
では、民法の条文通り権利の記述である事は認めるんですね
それ以上は特に指摘する部分はありません
>>895,896
突然どうしましたか??
あなたに何か申し上げたことはありませんが?
>>897
民法での契約の規定はそういうものだと断じているだけですが何か? >>898
一例として大変適当であると自負していますが何か?? >>892
相続人がいる場合というか、契約者死亡時の場合の話などあなた以外は誰もしていません。
勝手に無意味な場合分けをして、特殊なケース限定の話と一般的なケースとをゴッチャにしてドヤらないで下さい >>898
あなたが言ってることの法的根拠を提示してくださいと言ってるですけど理解できます?
内容についての説明や議論なんか一切求めてませんが理解できます?
さっきからずっと根拠の提示以外言ってないんですが理解できます?
日本語理解できます? >>901
他に自称契約解消のケースとして適当であると思えるものを是非ご披露くださいませ アンカーミススマン
>>898は >>892 へのレス。な >>904
じゃあスマンが902も勘違いということで処理してもらいたい >>903
債務の相続などないケースで、契約の一方の当事者(消費者側)が契約の継続を望まないのに、相手が同意しない限り契約が継続してしまうケースとして適当であると思えるものを是非ご披露下さいませ 世帯契約ってそもそも「契約者の世帯の中だったら一契約で何台でもTVがあってもいい」って意味だろ?
それをNHKの都合よく「契約者の世帯全員が契約単位」って変化させてるだけじゃん
後者を通したかったら契約段階で家族全員の名前を書かなきゃだめよね
前者も当たり前で、TVの台数で契約が変わるならば、視聴料でも受信料でもなくて、TV所持料になっちゃうもんな >>903
??
ほぼ全ての民事上のの契約がそうなってますが?なにか? 「自称」ではなく、解約の意思表示をすればだけどな 。契約関係の終了に相手の同意など必須ではない。 >>907
そういうこと。ただ、今の話(解約にはNHKの同意が必要か?)とは関係無い。BBAが話を混同させようとしてるだけ >>900
契約者が死亡した時の話などお前以外だれもしていないのでー例として全く不適当というか例えとして成立してないんですが、大リーグ級のバカですか? >>890
契約者死亡時の話は今の本題と関係ないし、論点からずれるので厳しく突っ込まれないのをいいことに
しれっとウソを混ぜてるけど、受信規約には「契約者が死亡したら家族が名義変更しなければならない」なんて一切書いてませんが?? >>899
>民法での契約の規定はそういうものだと断じているだけですが何か?
では、民法で契約の規定はそういうものではないと断じさせて頂きます。お疲れ様でした。 >>899
>突然どうしましたか??
>あなたに何か申し上げたことはありませんが?
質問に答えられなくなるとそうやってはぐらかすわけですね。分かります。 >>899
認めるとか認めないとかじゃなく根拠を出してくださいと言ってるだけなんですが
日本語理解できますか? B粕社長ヅラする弁護士名隠蔽匿名詐欺師局員→ID:bbEFeemo NHK受信料:未契約事業者にも支払い義務 最高裁初判断
2018年2月9日(金)15時10分
URL規制中 いきなりすいません。パニクって書きにきました。今日NHK受信料の大きな封筒が届いていたので見たところ、26万ほどの請求で場合によっては裁判するといった旨の内容でした。
こちら独身女一人暮らしで、病のため少ない日当ですが出来る限りのバイト中ではっきり言って支払い能力ありません。
これまでの貯金がありますが今後の治療代と生活費の為切り崩しながら生活しています。
この受信料の徴収をどうやったら回避できますか(泣)
びっくりしたので本当にごめんなさい。誰か教えてくださいませんか? >>918
後腐れなくちゃんと解決したいなら行政書士等の法の専門家に一度相談してみたらいいと思いますよ
ここには何が何でも契約させようとするNHKを崇拝するキチガイがいて
「意志が弱い・法のことはよくわからない・話すのが得意ではない」
といった人たちを騙すために日々活動してるので >>918
ヒント
契約無効
時効援用
解約手続き
法テラス、弁護士ドットコム
免除、分割相談 >>919
ここの事は今初めて来たのでどんな人の集まりかは解りませんが、以前払った時に何かの用紙にサインして、それからしつこく書面がくるようになったわけですが今思えば徴収のオッチャンに騙されたのかなぁと…
>>920
有難うございます。
このままスルーは良くないのでしょうか…?
自分の生活状況の苦労など明るみにしたくないし、なんせ田舎で知り合いばかりですので。
それでも頼る者も頼る気もなく一人暮らしで頑張っていますが、こういうのって高所得者から徴収すれば良いのに…
テレビあるのに払わない私が悪いかもですが。
行政書士や弁護士に頼んで払うお金も私にはありません。 >>921
まずはモチツケ
ヒントググって百回は嫁
具体的な方針固めろ >>922
はい(;_;)
こわい。ちょっとスルーしとく(;_;)この書類。 >>921
>>1を見ましょう。そしてテンプレサイトを熟読しましょう。特に「5年の消滅時効」をキーワードに、何度も読み返しましょう。 NHK受信料:未契約事業者にも一社一社提訴 最高裁初判断
2018年2月9日(金)15時10分 >>923
以前とはいつですか?
それは契約した後の事ですか?
おっちゃんのトークを覚えていたら教えて下さい 皆様いろいろ有難うございました。まずはテンプレをジックリ読んでみます。
>>927
もう何年も前ですがNHKの集金がきて払った時になぜか紙をだしてきてサインした覚えがあります。
オッチャンとの会話は覚えていません。早く帰ってくれという気持ちで、やや疑問を持ちながらも何らかの用紙に名前や住所等を書きました。それから請求の書類がくるようになったような気もしますが定かではありません。
これからバイトに行くのでまた終わってから見にきてみますが、レス下さった方々には感謝しています。 >>906
NHK受信契約などは顕著な一例ですが
継続を望むか望まないかだけで論じたがる方向には疑問が付きます
正しくは必要であるかないかですね??
>>908
それなら契約の実例で構いませんよ
規約ではなく法律に準じている内容としてですがね
>>910,911
はい、では他の例に変えましょうか
どんな実例での話になりますか?
>>912
法律を、民法だけでも学んでください
新しくなったばかりでイロイロ大変ですけどね >>918
どうしても裁判(強制執行)がイヤなのであれば破産なとがオススメ出来ます
ただそれでも強制執行ともなると事後の収入などから収容される可能性は高いです
事情を相談し分割なども含めて検討されては如何でしょうか? >>929
>NHK受信契約などは顕著な一例ですが
???
受信契約で、片方の当事者が解約を望んで意思表示した場合でも、NHKの合意がないと契約は継続している、という命題に正当性を与えるために、受信契約以外の契約でそういう例はないか?と聞いているのに、「一例は受信契約です」とかバカですか? >>929
>それなら契約の実例で構いませんよ
電気ガス水道、電話回線、ケーブルテレビ、賃貸住宅、雇用契約 などなど… 全て片方の当事者(消費者側)が契約の継続を望まないのに、相手がそれを拒否して契約を続けさせることなどできませんが?
賃貸住宅や雇用契約などは、家主や雇い主の側から一方的に契約解除はできませんが、借家人や被雇用者が、「出ていきたい」または「この会社を辞めたい」といっているのに、家主や会社の同意など必要ありませんよ?それがなにか?
では、>>906の質問に、「受信契約がその一例」とか小学生でもしないはぐらかしをしてないで、「受信契約以外の契約の実例」をあげてお答え下さいませ >>929
>どんな実例での話になりますか?
もちろん、契約者が死亡して相続が絡んだり、未払い分があって債務があるなどの特殊限定条件がつかないごく一般的な契約の実例での話になることくらい、いちいち聞かなくても日本語がよめれば普通わかりますね。
あと、>>911にもアンカーつけてらっしゃいますが、全く返答になってませんね。 >>929
>法律を、民法だけでも学んでください
あなたこそ民法だけでも読んで下さい。ついでに放送法や受信規約もね。書いてある文字ではなくて行間ばかり読んでしまう脳のクセがお有りのようなので大変でしょうけど、是非行間以外の部分だけを読むことをおすすめします。 >>932
なぜ例から除外する必要があるのかの説明を求めたいと思います
>>933
はい、それらは解約(取引終了)についての定めがあるものばかりです
NHK受信契約にはそれについての具体的な定めはありません
そしてあなたにも除外の理由を求めてみます >>934
一方的に契約解除を求める他の事例についてだけで構いませんよ??
>>935
あなた方のような初心者には >>930 のサイトのような分かりやすい解説が適していると考え貼りました
こちらが言っていることの理解の一助にはなりましたよね?? >>936
>なぜ例から除外する必要があるのかの説明を求めたいと思います
「受信契約は、双方の合意がないと解約されない」という命題があり得ることを、他の契約の具体例を上げて論証する必要がある時に、その具体例が「受信契約」であるなど、論法としてありえないからです。アホですか? >>936
>それらは解約(取引終了)についての定めがあるものばかりです
>NHK受信契約にはそれについての具体的な定めはありません
>そしてあなたにも除外の理由を求めてみます
いえいえ、受信契約についても、「受信機を廃止した時など」という定めがありますよ?しりませんでしたか?
ずっとそれを前提に話していますが?
受信機を廃止した事実があるなら、「NHKの同意」など必要ないということですけれども?難しかったですか? >>938
双方の合意という点だけに拘るのであれば
電気ガス水道携帯ネットなど
全てにおいて申し出に対しての相手の合意が得られて解約になっていると思われますよ?? >>937
>一方的に契約解除を求める他の事例についてだけで構いませんよ??
ちょっとなに言ってるかわかりませんよ?>>934に対する返答に全くなってませんよ?日本語しんどいなら無理にレスしなくて構いませんよ? >>941
あなたが返答について理由のない否定だけしかしないのだけはよくわかりますが
それ以上同じ繰り返しをしても完全にムダなレスです
貴重なリソースを無駄にしないために控えるようにしてください >>937
> >>930 のサイトのような分かりやすい解説が適していると考え貼りました
ですから、受信規約には「受信機を廃止した場合」という解約条項があるんですけれども?そのサイトはなにもない場合についての話だから参考にならないことくらい理解できますよね? >>937
> >>930 のサイトのような分かりやすい解説が適していると考え貼りました
ですから、受信規約には「受信機を廃止した場合」という解約条項があるんですけれども?そのサイトはなにもない場合についての話だから参考にならないことくらい理解できますよね? >>942
自己紹介乙としか返しようがありませんよ?
これまでのご自分のやり取りを見返して、あなたが返答にならない返答を繰り返していて、ただ「言い返した」という形だけをつくりたがっていることを自覚した上で、あなたこそこれ以上貴重なリソースを無駄にしないために控えるようにしてください。 ┌───────┐
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キチガイ匿名詐欺師局員 ID:bbEFeemo
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/madoguchi.html >>942
>あなたが返答について理由のない否定だけしかしないのだけはよくわかりますが
理由がない否定などしてませんよ?>>934 に対して >>937のようにレスされても、全く会話が成立してないので、なにが言いたいのか意味不明だといっているだけですよ?
>>929 → >>934 と来て、なぜ、>>937のような返答になるのか説明してもらえませんか? >>943
それは受信設備が無ければ契約を継続しないという定めではなく
解約についての準備として受信設備の撤去をした人からの解約申告を受け付けますという規約の記述ですね
お分かりのように契約継続の条件としての記述ではないようです >>949
>撤去をした
放送法違反
B粕公式「撤去証明書ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」ww >>945
あなたの質問に応える必要性を既に感じなくなっていますが
具体的には一体どこが返答にならないのかの説明を一応は求めてみたいと考えます レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。