増資の登記をするためには、募集株式の引き受けの申込を証する書面と、出資者の払い込みを証する書面が必要。
返済余力が1500万円?一旦返して再度払い込みの外形を作出してもらうのも無理なんじゃないの?www
それに、金を払い込んだ相手に「株券」を発行している以上、3000万円の後に5000万円に増資するには株主総会の議決が必要。
その株主は、3000万円のうちの株主の議決が必要だよね?www
それから、今後、奇跡的に増資の登記が可能になったときには、数年前の3000万円のものと、今回のその後2000万円の追加とは、別日付で登記原因を記さなければ公正証書原本不実記載罪だよね?
堺のTさんだっけ?司法書士さん?
変なことを指南したというなら懲戒されるよ?w