>>304
公選法221条で、買収の法定刑は3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金刑です。
刑訴法250条6号で、5年未満の懲役・禁錮刑又は罰金刑の公訴時効は3年です。
ですから、3年で時効が成立するということになります。