選挙運動妨害が成立しない時点で
私人逮捕を宣言してしまったヤツは逮捕罪に問われる
ここまで行かないのなら私人逮捕も成立してない
ただそうなると不当な拘束や暴行だけが成立することになるんだよね
だから立花側としては意地でも妨害行為を成立させなければならない
民事なんてまやかしをやってる場合じゃないはずなんだがねぇ?w