■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 283■
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代表質問 197回国会(臨時会)2018年10月30日 衆議院本会議
斉藤鉄夫・野田佳彦・志位和夫・馬場伸幸 代表質問 197回国会(臨時会)2018年10月30日 衆議院本会議
2時間28分32秒
https://www.youtube.com/watch?v=1OPMXaZVfKA
斉藤鉄夫・野田佳彦・志位和夫・馬場伸幸 代表質問 197回国会(臨時会)2018年10月30日 衆議院本会議
1時間57分 日本共産党志位和夫の代表質問へ総理答弁
1時間58分過ぎに、日本維新の会馬場伸幸の代表質問 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) スレッド 281 テンプレ
https://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1544155945/2-8
皆さんチャイムを鳴らされたら要注意要警戒です
何をされるかわからないから
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皆様下記リンクを熟読し自分の身は自分で守りましょう!
https://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1544155945/2
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捕捉
郵便局や宅配便を語る行為が存在する模様です。
荷主や差出人を確認が必須です。
-------------------以上、テンプレ。------------------------------
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 1.ケーブルテレビを、電話のみ契約や電話とインターネットを契約
当然ケーブルテレビのテレビ用機材を未設置=テレビは見れ無い。
テレビが見れ無いのに、衛星契約を強要は犯罪。
支払い分は追認を口実に未返還の可能性が大、契約解消も大変。
テレビは見れ無い、お帰り下さい。
2.ワンセグ機能が無い携帯電話で、衛星契約強要も報告レスがあり。
テレビは無い、お帰り下さい。 >>1
スクランブルをかけろ!
スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは卑怯!
卑怯なNHKは、もう裁判できない(権利濫用禁止)ww
■未契約なら■
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば■
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止
スクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!(民法1条3項)
「スクランブルをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。
契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。 前スレが975まで、投稿はお控え下さい。
テンプレート捕捉等、それ以外は前スレ終了後に投稿下さい。
ペチやNHK信者の投稿は、前スレ終了後に投稿下さい。 NHK受信料、最高裁判決(H29.12.6)の意味と今後の展開予想
◇◆NHKには公共性があるから、放送法64条は合憲◆◇
<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)が制限される。
★NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。
<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
★NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
★任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。
◇◆今後の展開予想◆◇
★受信契約には民法の原則が適用される。
★受信契約には民法1条が適用される。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは、NHKの権利濫用(民法1条3項 )である。
★NHKは民法1条3項で敗訴する。
◆信玄公旗掛松事件◆
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
★鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?
>>9
>>1 スクランブルをかけないで受信契約しろって迫るのは
権利の濫用(民法1条3項)&不法行為(民法709条)
不法行為だから地デジ化でスクランブルが可能になった日以降に嫌々
契約させられた人は払った受信料を損害賠償請求できる
ア○ーレ法律事務所さん出番ですよーw
>>11
>>9
>>1 ■CAS(B&A)は放送法と独禁法に違反している。
■CASでスクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利濫用だから無効!
★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、スクランブルもかけないで、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条3条)
★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
★NHKが映らないテレビを作らせないのは私的独占である。
★NHKが映らないテレビを排除して、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。
>>12
>>11
>>9
>>1 言葉の定義として書き留めます。
“未契約者”
受信契約が必要なのに契約していない者。
“非契約者”
受信契約していない者。(未契約者も含む)
未契約者である事の証明には、協会の放送が受信できる受信設備の設置等の契約が必要である事の証明が必要。
非契約者である事の否定には、既に受信契約を結んでいる契約者である事の証明が必要。
どちらも証明責任は、NHK側が負う。 “未契約者” は 「未だ契約をしていない者。」だけで、要否は関係ないと思いますが・・ >>16
“未契約”の‘未’という字には“未だ(いまだ)”という意味があり、“未契約”と言うと「いずれ契約する」が前提となってしまう。
だが契約していない者全てがいずれ契約する事を前提とするわけにはいかないので、
契約が必要なのにしていない者にのみ“未契約”という言葉を使うべきです。 NHK問題専用の用語定義として ですか。
国語としては同意出来ませんが、まぁ・・。 >>17
統計データ的にはその存在は保証されてるんだよ
未契約者ってのはその立場が確定するまでは未だに契約が完了していない分類としての存在で間違いない
督促されるまで自己申告が無かった時点で大きな瑕疵も抱えている
あくまで自己責任だけで抱える問題でしかない >受信契約が必要なのに契約していない者。
この言葉自体がNHK視点でナンセンス ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています