(放送法)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

(最高裁判決 2017.12.7)
@放送法64条はNHKの公共性に鑑み合憲と判断→NHKの“受信契約請求権”を認める。
A契約は双方の合意(意思の合致)がなければ成立しないから、任意に契約しない場合は裁判しろ。

Aは最高裁が受信契約には民法の原則が適用されると判断したことを意味する。

民法(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。

なんのことはない、最高裁判決は民法1条第1項を読み上げたに過ぎない(笑)
これをもって、最高裁のお墨付を得たと勘違いして、契約は義務だ、テレビはあるか、携帯の機種はなにか、
などど、しつこく迫るNHKと下請け業者は常軌を逸した犯罪集団だ。

★契約を迫る前に、信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!(民法1条第2項)
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!(民法1条第3項)