>>394
確かに、選挙管理委員の権限の源の公職選挙法と公民権の停止は全く同じものではないんだけど
選挙管理委員会自体には司法の地裁程度の決定権はあるんだよ
だからそこで決まったことは一応の効力は生じている

公民権停止規定と欠格条項
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column017.htm

既に過去に決まってることだから今更揉めてもねぇ?