公職選挙法百四十三条は、掲示場に一枚しか貼ることができないことを明示している。
そのような規定はないと言い切った馬鹿wそれがID:Ja9uqA/cだwww
こいつ立花か大橋なんじゃないの?www頭の悪さがそいつら並w