0445名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2019/06/15(土) 20:51:03.22ID:xFn0vWMT ID:Ja9uqA/c先生によると、掲示場に複数枚ポスターを貼ってもいいということかな?その理由は、それを禁止する法律がないからということでOK? 公職選挙法一四三条は、ID:Ja9uqA/c先生によれば任意規定ということなのでしょうか?www 馬鹿丸出しwww