ID:Ja9uqA/c先生によると、掲示場に複数枚ポスターを貼ってもいいということかな?その理由は、それを禁止する法律がないからということでOK?
公職選挙法一四三条は、ID:Ja9uqA/c先生によれば任意規定ということなのでしょうか?www
馬鹿丸出しwww