>>454
掲示場に掲示する文書図画のサイズ規制は上限のみw
候補者本人が貼り付けている以上、これは選挙のための文書図画w
ポスターでないなら、これは何?www選挙ポスターへの落書き同様に判断すべき材料?wwwそれでも違法行為だろ?www
候補者本人が貼り付けてる事実がどう判断されるか考えろよバ〜〜〜〜〜〜〜カwww