シールがポスターではないというなら、選挙における掲示対象物として使用可能なものではないので、これを制限している公職選挙法一四三条一項違反だね。掲示板に貼った以上掲示だよwww
それを回避するためだとしたら、ポスターと解するしかないんだが、これについては市町村設置の掲示場にそれぞれ一枚しか貼ることができない。
それに一四四条で掲示責任者の記載が必要だがそれがないので違法。

要は、そもそも使ってはいけない文書図画を用いたか、使用可能な文書図画だが使用方法に違法があったってことwww
ID:Ja9uqA/cはそれがわからないアホwww