>>471
>第143条3項・第143条4項用の「掲示板はりポスター」については枚数の確認はされない
一四三条四項に「ポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。」とあるが?
枚数の確認はされない?枚数の確認はされない?
枚数の確認はされない?枚数の確認はされない?
ポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。とあるが、
枚数の確認はされない ?枚数の確認はされない ?
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マジwww