公職選挙法掲示可能物(貼り付けて使用する)ものに制限がある。
なので、掲示場に貼り付けした撃退シールは、法定外掲示物(違法掲示物)かポスターとしか判断せざるを得ない。
そして、ポスターとしても要件から外れてるから問題wwwそれだけの事www
必死に抗弁するなら、シールが一四三条一項文書図画の何に該当するのかまず教えてwww
話はそれからだw