>>566
大まかな方針は決めても実際の運用は県や市の実情に合わせられるよ
教育委員会は予め個別に指導要領を決めることはしない
休みを多くしたらどこかで授業時間を稼げばいいだけ
年間を通して基準を満たしさえすればお咎めなど出ようもない