>>735
734は単に色の組み合わせを言ってるんじゃなくて著作権侵害要件を満たすと思われる
ことを指摘してるんじゃないの

著作権(または著作者人格権)を侵害していることを判断する上では、下記5つの基準
を確認する必要があります

1著作物であること
2著作権の存在が認められること
3依拠性が認められること
4類似性が認められること
5著作物利用の権限を持っていないこと

そしてとくに焦点となるのは3と4で
3の依拠性とは元のマネる著作物があり、4の類似性とはそれと非常に似通っていること
腕を組んで早慶が向き合う構図、そのバックをスクールカラーを配置していること
から類似性は非常に高いと考えられ、依拠性としては実際にその構図、配置、早慶が対峙
するというコンセプトの著作物があって、広く認知されている(例えば海外の知らない国
のポスター等ではなく、国内で発表されたポスターである)ことから、3、4の要件をみたす
と考えられるということなのだと思います。

単に色の組み合わせだけで言ってるなんて指摘はあまりにも浅はかな自分の脳みそを暴露
するようなもんだから気を付けた方がいいよ