>>221
閣議案件には次のような区分がある。

一般案件(国政に関する基本的事項で、内閣としての意思決定が必要であるもの)。高級官僚や陸海空自衛隊将官の人事を含む。
国会提出案件(法律案および予算案、条約など、承認を求めて国会に発議すべきもの)。質問主意書に対する答弁書なども含む。内閣は質問主意書に対して回答義務と答弁に対して閣議決定する義務を負わされる[4]。
法律・条約の公布
政令の決定
報告(国政に関する調査、審議会答申などを閣議に報告するもの)
配布(閣議の席上に資料を配付する