>>352
ID非公開さん2016/9/300:10:47
道路使用許可を得ずに歩道で何百人規模で抗議行動したり車道に駐車して街宣活動をしていたら捕まりますか?注意されるだけでしょうか?

その主催者が捕まります。
警告によって直ちに解散したら罪に問われる事は無いとみますが、無視したら道路交通法の道路の使用の規定に反し、つかまるでしょう。
罰金刑と懲役刑が付いた罰則が有ります。
道路交通法の規定は
道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、
公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者 。
は許可を取ってから実行・・・・と言う事です。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14163802739