0018名無しさんといっしょ
2019/09/10(火) 07:13:42.86ID:lTbF047M相続債務と相続分の指定
https://www.souzoku-sap.com/15099280773289
相続に於て債権者が自由に誰に支払えという権利については上記の様な事例で説明が可能だ
契約の相続についての事例については説明のしようがない
何故なら『法律がそうなっているから』としか言えないからだ
もしNHK受信料は一身属性の契約で相続されないという実例を持っているのならキチンと出すべきだな?