NHKの受信料債権が相続されるか否かの厳密な取扱いについては、現時点では誰にもわからんよ。
何しろ、志保井判断も明確にされてない他、法令上にも司法判断を想定する規程を設けてない事に加え、
NHK自身も放送受信規約上にて前期司法判断を想定した規程を設けてないので、
これはもうNHKと受信契約を締結している原告適格を有する者か、或いは消費者に代わって争える適格
を備えた消費者団体等が司法判断を仰いだりするまでは、玉虫色とかグレーゾーンと言うような、実際に
実務を担当する現場職員や営業所によりそれぞれ結果が安定しない曖昧な取り扱いしかされない状況
でしかない。

因に、今の所司法機関は受信料債務を定期給付金債権と判断し、時効の問題はハッキリしている他、
更に、NHKの受信料や契約は性質が一般とは異とし、特殊な負担金の性質を持つと判断しているが、
全てにおいて明確にしたものではなく、単に部分的に明確になった程度であるから、相続問題について
は更に新たな判断を司法が示すか、国が法令で示すか、それともNHKが規約で示すか。
いずれかの対応が無い限り誰にも実際どうすりゃええの!?って話にしかならん。