0858名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2019/12/23(月) 18:29:55.60ID:eQLZM0mL >>851 民法552条の条文は必ず一身属性の相続での話であってそれ以外には適用されないんだよ 使われてる実例の判決などを見れば誰にでも理解できること 立花信者にはまだまだ無理みたいだけどなw