だから百歩譲って
「受信契約が一身属性だと認められた判決が有るなら出せ」
と言われてるわけ、わかる??
それが出て来ない限りは相続の契約に関する普通の処理としての承継が行われるという日常的な法解釈で運用されるだけとなる