>>561
脅迫があったかなかったかは簡裁でやれるものではないから、簡裁裁判官の職権で地裁へ移送されるよ
簡裁はあくまで「簡易」な裁判向けだから、事実認定が必要なものは簡裁の手におえない場合がほとんど